私は、元旦那に不倫されて調停、審判、裁判で争ってきました。
調停と審判で旦那には弁護士がついていましたが、私は弁護士をつけずに一人で戦いました。
本当にやり方が汚い弁護士でした…怒
その当時の話を投稿したらこんな質問が多く寄せられました(笑)
「お金がなかったからですか?」
「後からでも支払い出来ますよ」
「依頼した方が良かったのでは?」
記事を読んで下さっている方からたくさんご意見をいただいきました。
きっと私がやられっぱなしで、ツラいと思って下さってのことだと思うのですが…
目次
弁護士から「立てなくていい」と言われた
私がこんなにやられっぱなしでも弁護士を依頼しなかった理由をお話したくて記事にしました。
結論は、調停のことを相談した弁護士に「婚姻費用分担調停は弁護士を立ててまでしなくて大丈夫」と言われたからです。
元旦那が不倫したことを認めている
元旦那が公務員だから
不倫を認める旦那と弁護士
調停のことを小山弁護士に相談しに行った際に、相手側の弁護士から届いた書面持ち、元旦那との経緯を話しました。
旦那側からの書面を簡単に説明すると
元旦那が不倫していたことについて「不倫は認めます」
普通は、不倫を認めない方が多く、こちら側が証拠等を出し、認めざるを得ないようにするのですが…。旦那側は、あっさりと不倫したことを認めていた。
【対処法】婚姻費用の分担調停をする
とりあえず婚姻費用の分担調停を申し立てましょうと言われました。
不倫を認めているため
離婚については、こちら側に決定権がある。
だから、「婚姻費用を決定したうえで、離婚協議のやり方はゆっくりと考えましょう」と提案していただきました。
婚姻費用については、裁判所に算定表というものがあります。
その算定表に基づき決定されるため「弁護士を立てようが立てまいが、あまり金額に変わりはない」とおっしゃられていました。
ましてや、相手が弁護士を立てている場合は、相手弁護士も旦那の利益を考え、算定表以上の高額で決まることはまずないということ。
相手に弁護士がついていない場合は
旦那は教師で公務員
「弁護士を立ててまで」という理由の二つ目ですが、元旦那が公務員で教師であったということ。
「公務員は、収入のごまかしようがなく、安定した収入があるため、すんなりと決定されると考えられる」という判断でした。
後に、私の場合は旦那が公務員であることが仇となってしまいます…。
まさかいきなり辞めるとはねぇ…(笑)
小山弁護士もびっくりしていましたね。(笑)
本当は何度も弁護士を依頼したいと思っていた時期があった
まぁ、ボロカスに旦那と弁護士に言われっぱなしだったので、精神的におかしくなりそうなときがありまして。(笑)
「何で旦那が悪い事をしたのに、こちら側ばかりが責められ続けなければいけないのか」悔しかったです。
考えれば考えるほど気分が落ち込みました。
私もこんなに長引くとは思わなかったので
「今日で審判に移行するはず」
が、ズルズルと続いてしまいました。
調停を回数を重ねていくうちに、「ここまで来て、依頼するのはどうなのだろうか?」と思うようになりました。
弁護士を依頼するともちろん着手金も成功報酬も必要になってきます。
しかも、もしかしたら次回には決定するかもしれないのに。
婚姻費用は弁護士に依頼しても
金額は変わらない…。
ここまで調停が長引いてしまい揉めていたので、離婚問題で争うとなったらさらに長くなってしまいます。
私の体力と気力がもつかわかりませんでした。
もしも裁判になれば弁護士に依頼しなければ自分一人だけでは戦えないとも思っていました。
弁護士を依頼するには、正直お金がかかります。
たとえ法テラスをつかったとしてもです。
審判や裁判で支払いの判決がでても逃げる人達
夫婦の問題で審判や裁判で旦那さんに支払いの判決が決定されたとします。
本来ならば支払う人がほとんどかとは思いますが、決定されたからと言っても行方をくらまし払わない人だっています。
(2020年4月1日より民事執行法が改正施行され、取り立てしやすくなりました)
決定された金額をすんなり払ってくれる人なら、そのお金で弁護士費用の支払いが出来ますが、相手が払おうが払うまいが、弁護士の費用は返済しなければなりません。
本当にお金に困っている人からすれば、負担は大きいです。
もちろん分割という手もありますが、弁護士費用は案件ごとに着手金も必要で考えてしまいますよね。
だからこそ、私が苦しんだ分、今悩んでいる方、そうでない方も知っていた方が良いことを発信していきたいと言うのが今の私の思いです。
結論
婚姻費用分担調停は相手側が弁護士を立てていない場合は、最初から弁護士に依頼して交渉するのもいいと思います。
相手側が弁護士を立てていた場合は
算定表以上の金額で合意することはまずないので、1回目の調停で算定表以下の金額を出して来たら、すぐに審判に移行してもらいましょう。
算定表以上、もしくは算定表通りであれば1回目の調停の2回目の自分の番が回ってきた際に、もう少し金額を増やす交渉が出来ればやってみましょう。
見込みがなければ、1回目で調停を成立させるのがいいと思います。
なので、婚姻費用分担調停の場合は、調停を長引かせないことが一番大事だと経験を通して感じました。