婚姻費用の分担調停(離婚までの生活費)を申し立てる際のお話をします。
別居をしていてパートナーから生活費をもらっていない人もたくさんおられます。
まだ、小さなお子様がいて満足に働ける状態でない場合は大変ですよね。
目次
調停で婚姻費用の話し合いが始まると時間がかかる
調停の大まかな時間の流れ
- 調停が始まりお互いが希望金額を提示 する
- 金額の折り合いをつけるために、何度か調停で話し合いが続けられる
- 調停は1ヶ月から長いと2ヶ月くらい間が空く。
相手と弁護士のたくらみ
その間の婚姻費用を、大まかな金額でも払ってくれるのが当たり前だと思いますよね?
ですが、実際は違うことがあります。
弁護士のなかには、自分の成功報酬を考えてか、婚姻費用分担調停を始めてから、全く婚姻費用を支払ってくれないケースがあります。
もちろん旦那の中には、何の考えもなく婚姻費用(生活費)を払わない人もいます。(笑)
つまり調停中は、一切払わずに裁判所の決定がされてからまとめて入金するというものです。
調停の期間中に相手方からまったく婚姻費用が支払われないと、当然妻側は生活が困窮します。
●簡単に例えると、算定表(収入による生活費の支払いの平均を出した表の金額がだいたい10万円だったとします。
妻側は10万円を要求したが、相手方は借金があるだのなんだの理由をつけて8万円しか払えないと言い、1回目の調停での合意は得られませんでした。
相手方は婚姻費用を一切入金することなく2回目を迎えます。
相手方は弁護士にまかせて出廷することなく、こちらの条件を出すも、「本人が不在の為、弁護士が次回までに聞いて回答します」等と、引き延ばしにかかります。
そして何度目かの調停で9万円で合意してくれれば、すぐに今までの婚姻費用を含めた金額を入金すると言ってきます。
まだ算定より少ないのに、金額を1万円も上げて譲歩したみたいになってしまいます。
調停員も算定より低いのに
小さな子どもがいて実家にも頼れない状況だった場合、これ以上のお金が入金されないと生活が立ち行かなくなります。
絶対的に不利なサレ妻
審判に移行したくても、話し合いの場である調停で、相手方が「次回までにもう少し考えてきます。」など、譲歩を見せる姿勢を嘘でも見せると審判には簡単に移行しません。
審判に移行しても、裁判官からの事情聴取などもあり、すぐに決定されません。
審判で結果が出たあとも相手が納得しなかった場合は、抗告という手段も残されています。
調停中でも生活はしていかなければならない。
いくら後で精算にて一括で支払うと言われても、今現在の生活に困っているにどれだけ後になるかが分からないようでは、たちまちの生活が立ち行かなくなります。
もちろん、裁判所も督促の手続きをすれば、督促してくれます。
普通の人なら相手方の勤務先がわかっていますから強制執行が出来ます。
ですが、勤務先や住所が変わり、逃げられたら現行の法律ではなかなか見つけ出すことは困難でした。
2020年4月、民事執行法が改正される。
今まで公正証書では出来なかった財産開示手続きができるようになります。
財産開示の手続きの後には、裁判所から市役所や年金事務所に照会して勤務先が分かる可能性が高いといわれています。
そうすれば強制執行ができる様になります。
少し前進かなと思っていますが、「調停中の婚姻費用については、最低限相手方が提示した額は入金しなければならない。」というような条例が出来ないと、対等な話し合いは出来ないと思っています。
まとめます
弁護士を味方にした相手方の戦法
- 婚姻費用(離婚するまでの間の生活費)を値切ってきます。
- わざと調停に時間をかけ、全て終わってから婚姻費用をまとめて支払うと言ってきます。
- 小さな子どもがいるサレ妻にとって生活費が支払われない状況は不利です。
- 泣き寝入りして婚姻費用の減額に応じるしかない。
調停を申し立てた時に裁判所に調停前の仮処分(決定する前に仮払いしろと言う申し立て)を申立書・上申書を提出することで、裁判所が緊急性を認めると相手方へ仮払金を支払えと勧告してくれます。
ですが、よほどの緊急性がないとなかなか認められないケースが多く、認められたとしても強制執行力はありません。
ですから実家に頼れたり、自分の預貯金がある方は審判まで待つことが出来ますが、そうでない方ができる手段は、ひとつしかありません。
(もちろんこれは婚姻費用を仮払いもしないような相手方の場合)
不倫を予測して生活はしていません。
ですが、やはり通帳は分けておくことが大事なのかなと思います。
私のように「通帳を返せ」と言われた際は、お金を先に取っておきましょう。
兵糧攻めが許されることは、とてもおかしな話です。
弁護士でもこんなことをしてくる人ばかりではありませんが、こんなやり方をされる場合があるということを知っておくだけで全然違います。
どういう状況下で別居し、婚姻費用を争うかは人それぞれです。
こういう弁護士もいること、こういうやり方が法に違反しないことを簡単にでも知っておくと準備ができます。
私は、調停中であっても「現状の婚姻費用は、きちんと支払わなければならない」というように改正されるよう願っています。
婚姻費用は、調停が始まれば審判前の仮処分を申し立てることができるはずです。これは法的拘束力があり、要は「調停で合意できた金額に後で精算するからとりあえず払っとけや」というものです。
幸さんは当時ご存じなかったでしょうし今はもう終わった話かもしれませんが、ここを見ている方の参考になればと。
民事再生法の改正を、このページで知りました。
私も逃げられて、未払い額がついに300万を超えました。さらに、これから支払い期限を迎えるものが10年分残ってます。(T . T)
この状況なので、ずっとワープワのシングルマザーです。
ダメ元で、申立を進めてみようと思います。今後、金融機関と年金事務所などへの照会が同時にできるよう、さらに法律が改正されたら良いのにと思います。
有益な情報をありがとうございます。