調停調書がもうすぐ完成する。
私には心配なことがあった。
以前のように元旦那が職場や連絡先を変えたりした時に随時連絡がないと、強制執行する時にも連絡先も勤め先も分からないでは困る。
その思いを裁判官に伝えた。
あまりない内容のようだった。
そして裁判官と書記官が相談して出した結論が、これだ!!!
裁判官「延滞した時とは別の条文に希望する内容を入れるようにします。」


伝えなかった場合は、強制執行に応じるという条文を入れても差し支えないですよね!!?
凛とした有無を言わさない言葉に、何を言っているのか分かってない元旦那は

もちろん大丈夫です
元旦那は、とにかく今日中に調停調書を作成して終わりにしたかったのだろう。
裁判官によると…
支払いを延滞した場合は強制執行に応じるという文面は分かりやすくはっきりとしている言葉になる。
だが、勤務先などを「速やかに教えなかった場合」という言葉の場合は、あいまいすぎるそうだ。
「速やかに」という言葉がいったい何日なのか何週間なのか分からない…
1ヶ月先でも速やかになるのかなど、その人の常識により変わってしまう。
そのため一つの条文の中に両方書いた場合、はっきりしている「延滞すれば強制執行」の部分が「速やかに教えなかった場合」のあいまいな言い方によって、弱くなってしまうのだと言われた。
裁判官は相談のもとに、延滞した場合のことについては、別の条項(下記)にして入れてくれた。
●申立人は支払いが終わるまでの間、連絡先、勤務先及び住所に変更があった場合には、速やかに相手方にその旨の通知をすることを約束する。
●申立人が第〇項の通知を誠実に履行しなかった場合は、〇項同様、当然に期限の利益を失い、申立人は相手方に対し、既払金を控除した残金及びこれに対する期限の利益を喪失した翌日から支払い済まで年5分割合による遅延損害金を支払うことを約束する。
このような条文は、普通入れないようだが裁判官たちが知恵を出して別の条文として入れてくれた。
裁判官は、

これで延滞した場合の強制執行もきちんと別条項で書いてますから安心してください
あとは元旦那からの要望で
〇支払い続けている間は勤務先に連絡してこない事
〇インターネットに書き込みしないこと
が書かれた。
えっ!幸さんネットで書いちゃってるじゃん!と思ったあなた!(笑)
これは元旦那名がホストだったことから「ホストクラブのSNSへ教師に戻ったなどの書き込みをしない」ための約束だった。
(ホストクラブに追われているため笑)
このブログで元旦那のことを書いているが、私自身が匿名で書き、元旦那の氏名やホスト時代の源氏名、店の名前、本名も書いていない。

このことから「第三者が見ても特定できないため、この条項には当たらない。」と、何人もの弁護士さんに確認しているので大丈夫です(笑)
勤務先や居住地、連絡先が変更になった際には速やかに相手方(さち)に伝える。