解決金として500万の支払い義務があることが確定した。
そして、裁判官との調停調書の作成が始まった。
支払い金額は月3万円。
本採用もしくは教師でなくとも正社員となった場合は、月5万円とボーナス月にはプラス10万円支払うことに合意した。
しかし…
何度も支払わず逃げ続けた元旦那…。
強制執行先がなく困った経験から裁判官に聞いてみた


遅延損害金は付けられます。年利いくらを希望しますか?

年利5%くらいは付けたいのですが…
大丈夫ですか?
大丈夫ですか?

年利5%は許容範囲内ですので大丈夫です。
申立人も遅延損害金を5%付けることでいいですね!!
と強めに言ってくれた。

全然いいっすよ。
オレ延滞とかしないんで!
オレ延滞とかしないんで!
今まで一度も支払ったことも無いくせに自信満々な言い方をする元旦那。
遅延損害金が5%に決定し少し安心した。
これで今後支払われなくなって強制執行した場合、分割払いはなくなり、全額が支払い終わるまでは年利5%が延滞金として増え続ける。
もう一点、心配なことがあった。
今まで元旦那は事あるごとに、勤務先も連絡先も居住地も変えて、連絡がとれない様にしてきた。
今後「たとえお金を払い続けていても、勤務先や連絡先が分からないと困ることがある」と思い、裁判官に言った。

勤務先や居住地が変わった場合には速やかに連絡してもらいたいです!!
そして、「勤務先や居住地を連絡してこなかった場合も強制執行が出来るようにしたい」のですが可能ですか?
そして、「勤務先や居住地を連絡してこなかった場合も強制執行が出来るようにしたい」のですが可能ですか?

「支払いを延滞した場合は強制執行に応じる」という条文を入れるのですが…。

同じ条文の中に今言われた「勤務先、居住地の変更時に連絡しない場合も強制執行が出来る」という内容を加えると延滞した時の強制執行の条文が弱くなってしまうんですよね
そうなの?
弱くなる?
この時は難しくてよく分からなかったが、どうやら同じ条文の中には書けないようだ。
「勤務先などが変わった時に教えない時も強制執行する」なんて条文は書けないということ なんだろうなと、思っていると
裁判官は、書記官に「これ、同じ条文で入れない方がいいよね?上手く書く方法はないかな?」と小声で書記官と相談を始めた。
その内に小声ではなく大きな声で、どうしたら書けるか相談しはじめた。
でも元旦那はなんのことだかわかっていない様子だった。
法律を知らないとそんなものだ(笑)
もう中立と言うよりは完全に私の味方だった。(笑)
当の元旦那は何もわかっていないまま黙っていた。
いいか!!?
ここにお前の味方はいねぇ!!
裁判所を騙した罪を思いしるがいい!!
今までのように逃げ続けた場合に延滞金を付けたいのですが…