離婚を決めたときの養育費については、いろんな状況で決められています。
これから養育費を決められる方は、 公正証書より調停調書の方が時効などを考えても断然にいいかと思います 。
詳しい内容は、”公正証書より最強の証書あります”を見ていただけると分かりますので参考にしてください。
目次
相手が再婚したら養育費はどうなるの?
一度決めた養育費ですが、相手が再婚したときに再婚相手が無職の場合は、養育費算定の条件が変わってきます。
ただ、無職である事由が無いのに無職の場合は、潜在的稼働能力を考慮され、「この位は稼げるだろう」という金額を試算されます。
(再婚相手に小さい子どもがいる場合は無職が認められたりします。)
再婚相手に子どもがいた場合は、そのお子さんと元旦那が養子縁組した場合には元旦那が連れ子と呼ばれるお子さんの第一扶養義務者になります。
養育費の金額が変わってくるのは、新たに相手側から養育費を減額するための調停を求めてきた場合からになります。
公正証書で再婚しても減額しないと約束していたらどうなるの ?
公正証書で義務者が再婚しても「養育費の変更はしない」と書き記していたらどうでしょうか?
その場合、再婚しただけでの減額は、無いかもしれません。(ただし公証人役場で「再婚しても減額しない」という項目は、書けないことが多いようです)
しかし、再婚相手に連れ子がいて養子縁組したり、再婚後に子どもが産まれたりした場合は離婚時とは状況が異なると判断され、減額の対象となります。
また、どのように作成したとしても、義務者がリストラされ職を失った(病気になり働けない状況になった)時等は再婚等をしていなくても減額の対象になります。
公正証書に記載されているからといって絶対ではないところになりますので気を付けましょう。
自分が再婚した場合
自分自身が再婚した場合は、再婚相手とお子さんが養子縁組したかどうかが一番の問題になってきます。
再婚相手と自分の子どもが養子縁組をした場合は、第一扶養義務者が元旦那から、再婚相手に移行します。
ですので、 元旦那には養育費を支払う義務が基本ないことになります。
基本と書いた理由を説明します。
しかし調停を申し立てても、よほどの事由を訴えない限り養育費は認められず0円となるのが現実です。
そして、また養育費を求める調停を申し立てることができます。
自分が再婚し、養子縁組したことを隠して養育費をもらっていたらどうなるか?
そう思っている人もいるかと思います。
離婚した時から住所は変わっているし、教えていないからわからないだろうと思っていませんか?
お子さんがいらっしゃる場合 お互いの住民票は離婚してからも、入手することが可能なんです。
養育費の調停の為にという理由を言えば、「戸籍の附票」を取得することができます。
戸籍の附票からは相手の住所がわかるとともに、再婚しているかどうか、子どもが養子縁組しているかどうかも、わかってしまうんです。
相手側が調停を申し立てて来た時に悪質だと判断されてしまうことがあります。
そして、
さかのぼって養育費の返還を求め認められたケースもあります。
モラハラ、DV等で相手と連絡するのも嫌な方もいらっしゃるでしょうが、再婚したことを黙っていたことがバレた時に、恨んで損害賠償を起こす人もいます。
閲覧制限をかけていたらどうか
住民票の閲覧制限をかけていると、元旦那は戸籍の附票を取ることは事はできません。だから住所や養子縁組を知られることは無いかというとそうではありません。元旦那が弁護士に依頼した場合、弁護士の職権により閲覧が可能となります。
養育費の未払いについて
養育費は決めたが、公正証書や調停証書などの様に法的効力のある書面にしていない方は、今からでも養育費請求の調停を申し立てることが出来ます。
離婚時に養育費は請求しないという約束を相手側としていても、養育費は子どもの権利になりますから、いつでも請求を申し立てることが出来ます。
養育費のほかに大きな出費のある場合は相手方と協議して決める
養育費を決めた時に、高校や大学に入学する時など、特段の事由には協議の上相談に応じるという様な内容を取り決めてある場合も多いかと思います。
協議の上取り決めるとは協議しても相手側が必ず応じるものではないというのが難点だと思います。不確かな条件になってきます。
養育費は子どものお金なんだから、再婚しようが関係ない!と言いたところですが
再婚で変わってくるのが、相手側であれ、こちら側であれ養子縁組をしたかどうかが一番の争点と言ったところでしょうか。
一度取り決めた養育費でも変更されることがあるという事を覚えておきましょう。
「面倒くさい」と思わずちゃんと取り決めてくださいね。