こちらの記事では、サレ妻が旦那の不倫相手との示談交渉に必要な書類の内容をまとめてみました。
SNSの方で「旦那の不倫相手に書かせた書類について詳しく教えて欲しい」という意見が多数ありましたので記事にさせて頂きました。
私が旦那の不倫相手である ゆる子に書かせた書類が3つあります。
さちのサレ妻storyでは、不倫女教師を確保。サレ妻と話し合いの場へ/21話にて記載されていますので、まだ読まれていない方は、ぜひ読んでいただけると嬉しいです。
目次
パートナーの不倫、浮気相手に書いてもらうべき3つの書類
って、一体どういったものなのかを皆さんご存知でしょうか?
全く知らなかった方、知っていてもどういう風に書けばいいかわからない方が多いと思います。
不倫相手に書かせる念書
念書は、相手が不貞行為をした事実を認めることを文章化したものです。
念書6つの記載事項
私が実際に使用した念書の記載した事項は下記になります。
- 何がきっかけで相手と関係を持つようになったのか
- いつから付き合っていたのか
- いつから肉体関係があったのか
- どこで肉体関係を持っていたのか
- どのぐらいの頻度で肉体関係を持っていたのか
- 配偶者がいることを知りながら複数回不貞な関係があった
不倫の場合、最も大事な事項は⑥となります。相手が既婚者だと知らなかったとすると、慰謝料の請求も難しくなってきます。
裁判となった際には、不倫を認めない方がほとんどですから、先に手を打ち、有無を言わせないようにしておきましょう。
パートナーと不倫相手の連絡を禁止させる
出来れば書面の最後には、今後二度と電話、メール(ネットでの連絡を含む)での連絡を一切禁止させることを記載しておきましょう。
再び、このような不貞行為が発覚した場合は、いかなる場合においても誓約書の違約事項に従うことを約束させて記載事項は完了です。ここまでが念書の主な事項になります。
もちろんですが、日付、住所、名前を書いて拇印を押してもらいましょう。
判子でも良いのですが、私の様に突撃した場合は判子を持っていない可能性が高いですよね。なので私の場合は指で拇印を押してもらいました。(朱肉は持参しておくこと)
ちなみに拇印は、右手の親指が一般的となっていて効力は実印と変わりありません。拇印が綺麗に押せているかの確認をその場でして下さい。
浮気、不倫相手に書いてもらう誓約書とは
誓約書を一言で説明すると、相手に「約束を誓ってもらう書類」です。
まずは、誓約書の書面上で、配偶者がいると知りながら〇年〇月〇日から不倫関係に至ったことを認めさせます。
私が不倫相手に求めた誓約
更には、約束が守られなかった場合のペナルティーとして下記の二点を追記しましょう。
- 違反する行為をした場合には違約金を請求されても異存をしない
- 第三者(他の人)が知るようなことがあれば、別途で慰謝料を支払う
誓約書は、今後一切の接触を断つことを約束し誓わせ、万が一約束を破るようなことがあった時には違約金を支払うという約束をさせる書類になります。
当時、代理人の方に言われたのが、違約金は約束を守ることが前提なので、約束を破った時に支払う金額が、相手にとって痛くも痒くもない金額ではいけないということです。
高額の違約金を設定した時に、相手は払えないと言うと思います。
「そんな高い金額払えないです」とか。
ですが、約束は守ることが前提であり約束を守っていれば違約金は払わなくてもよいお金です。
私の代理人は「守るつもりがあるのなら高くてもいいですよね?」と不倫相手に言って下さりました。
高額な違約金、慰謝料により、相手は約束を守ろうとしますよね。
痛くも痒くもない金額では、相手が約束を軽んじてしまいます。威圧をかけるためにも高めに設定しましょう。
示談書とは
示談書は、主に和解金(慰謝料)を○○万円を〇月〇日までに支払うと約束させる書面になります。
念書と同様に不倫が発覚したことについて認め、謝罪する文面を入れましょう。
和解金は、不倫相手がサレ妻に対してこの問題を解決するために支払うお金です。解決する者同士で決めた金額を意味していまして、慰謝料もこの中に含まれます。
ちなみに慰謝料は、サレ妻の精神的苦痛に対する賠償金ですね。
和解金(慰謝料)の金額が双方に納得出来て支払日も決まったら、書面の最後にこれ以上の請求をしないとの文面を入れることで合意した書面ができます。
示談書のポイント
- 示談書は同じものを2通用意する
- 2通を合わせ、書類がまたがった場所で双方が判子を押す
和解金(慰謝料)の 割り印をすることで契約内容が正しい事を証明し、後で書き加えられたりなどの改ざんを防ぐことができます。必ず割り印をしておきましょう。
和解金(慰謝料)は一括で支払える金額がベストだそうですが、大きい額を一括というのは中々厳しいかと思います。なので分割になる場合は、示談書を基に公正証書を作成することをお勧めいたします。
3通の書類には、場所と日付け、金額や署名の欄を空白にし作成して、大事な箇所を相手が書き込めば完成する状態にして持参しましょう。
その場で全てを一から書き込むの無理です。私の画像を基に全ての書面を用意したうえで相手に必要なところだけ書かせましょう。
相手に考える隙を与えるな!
悪知恵ばかり付けるその前に
相談が日々たくさん寄せられていますが、
- 「まず相手に封筒で送ろうと思います」
- 「電話で相手に確認してみます」
とおっしゃられる方がいらっしゃいます。
仮に封筒で三枚の書類を送ったとします。不倫相手も封筒の中身を見た瞬間は確実に驚かれるかと思います。
「どうしよう」って思いますよね。
もし私が不倫相手の立場だったら携帯で対処方法を調べます。今じゃ様々な情報が載っています。少し調べればいろんな情報が手に入りますのでサレ妻が不利になりかねません。
弁護士に相談する不倫相手もいる
弁護士は無料相談もあれば、1回いくらかで相談にのって下さる法律事務所があります。
不倫をした側は自分の身を守るために必死になりますから、弁護士に相談される場合も少なくないでしょう。
弁護士が入るとすごく厄介になります。
悪いのは相手なのに、こちらが法律的に攻められてしまいます。
そうなると、こちらも弁護士に頼むことになりかねません。弁護士費用が掛かりますし、裁判をした場合に不倫相手からもらえる慰謝料は微々たるものです。
それに加えて弁護士費用も支払ったら一体いくら手元に残るんですか?という話になってしまいますよね。
そうならないためにも相手に変な知恵や言い訳、考える時間を与えないことが大事になります。
まとめます
- 念書は、不貞行為をした相手に事実を認めさせる
- 誓約書は、サレ妻と不倫相手で定めた約束を誓ってもらう
- 示談書は、主に和解金(慰謝料)の支払いに関しての約束
もしものことを備えていきましょう。パートナーと不倫相手が復縁する可能性も十分に考えられますし、パートナーと再構築を望んでも不倫という問題は、残りやすく後々うまくいかないこともあります。
サレ妻が有利な状況で関係が取り戻せたら幸いです。