幸です。娘の明るい未来のために日々、必死に頑張っております。今回は、離婚時の学資保険についてのお話を簡単にしていきます。
離婚後の学資保険はどうなるの?
子どもの将来のためにと掛けていた学資保険ですが、離婚する時にどうなると思われますか?
子どもの将来のために掛けてきた保険なのだから、離婚時には、子どもを監護する親(同居する側)に託されると思われがちです。
しかし、いざ離婚ということになれば学資保険は『預金』と同じように夫婦の共有財産であり、離婚時には財産分与の対象となってしまいます。
また、相手方名義であれば、名義変更しない間は別居中などに、契約者の一存でいつでも解約出来得る財産と言うことになります。
例えば、調停中に学資保険を継続したいとの意思を申し出ているにもかかわらず、解約されてしまったとしても、不法行為には該当しないとの裁判例もあります。
ただ、もし!離婚調停中に解約した場合は、同居中に掛けた分に対してのみ財産分与として半分請求できる権利はありますから請求しましょう。
学資保険は名義人のもの?
学資保険は、契約者に何かあった場合、保険としての機能が使われることから、契約者はご主人と言う場合が多いのではないでしょうか。
そもそも、学資保険は子どもの将来のためにコツコツ掛けている保険であるのに、裁判所の認識は、離婚となった場合に「子どもを監護する方の親が引き継ぐべきものであるとはなっていない」のです。
解約して半分もらったとしても「その後、新たに学資保険に加入するとなると、ひと月の保険料は高額になってしまったり加入できないこともあると言う認識はないのだろうか」と不思議に思います。
離婚時に夫婦の話し合いの中で「子どもの為の保険なのだから」と、子ども監護する親に名義変更して渡してくれればいいのにと思いますが…。
ですから、学資保険がどういう立場で取り扱われるかの知識を得る必要があります。
名義変更
離婚を見据えて別居を考えている人は、この学資保険についても考える必要があると思います。
すでに学資保険の満期が近く、お子様が入学等を控えているなら、学資保険で学費を支払った上で別居と言う道もあるでしょう。
お子さんがまだ小さい方やそれまでも待てないと言う方は、もめる前に家族の保険内容を調べて解約したらお金が入るものを全て調べておくのが賢明です。学資保険以外の保険も共有財産に該当します。
どうしても学資保険を渡してもらえない場合、ご主人等の生命保険の解約金があるなら、相殺するという交渉も出来ますからね。
婚姻中に形成された退職金も共有財産になりますから、交渉してみましょう。
基本的に保険会社は、一度契約した学資保険はよほどのことがない限り名義変更を行うことはありません。しかし、離婚等の場合は名義変更が可能です。ただし、名義変更を行うためには契約者であるご主人の同意がどうしても必要です。
また、学資保険を渡すことに同意し保険証券を預かっていたとしても、名義変更が面倒だからとそのままにしておいてもいけません。
何年か先に契約者が勝手に解約して持ち逃げしてしまったという例も少なくありませんからね。名義変更は面倒ですが、相手方本人が保険会社でしてもらうか、代理人への同意書等をもらい必ずしておきましょう。
保険会社や、契約内容によって、名義変更そのものができない場合もありますから、別居前にはご加入の保険会社に確認しておきましょう。
まとめ
学資保険の存在など忘れていてもわかってしまうと揉める要因になります。
人生何が起こるかわからない。もともと学資保険の名義を妻にしておく方が、保険料返戻率が高くなることもあるという事を考えてもいいかもしれませんね。
どうか今後、学資保険は子どものものであるとの認識に変わるように願っています。
はじめまして。
うちも似たような状況だったので思わずコメントしてしまいました。
学資保険の借入制度を夫が内緒で利用していたようで、確認したら200万近く使われていました。
必ず返すと言っていたのですが、しまいには誰のお金で支払ってきた保険ですか?と開き直られ、返す見込みもあてもなく。。
保険屋さんに聞いたら、保険を継続しても満期額より支払い額の方が多くなるからと解約を勧められました。
子どもの為にと、十数年家計からコツコツ支払ってきたのに、本当に悔しくて悲しい気持ちになりました。
弁護士に相談したら、法的には名義人のお金になるので何に使おうが自由です。と、、。
こんなことになるなら、最初から名義は私にしておけば良かった。。と今更ながら後悔しています。
我が家ももめました。
結果学資保険の保険の半分を持っていかれました。
ただ、婚姻費用が溜まっていたので、
婚姻費用と学資保険を相殺して、
解約は免れました。
解約の、デメリットの方が大きすぎて!
気になったのですみません。
FP保持者で生命保険募集人してます。
まず辺戻率ではなくて返戻率です!
あと、私の取り扱っている学資保険では確かに名義変更はかなり面倒なので奥様名義にしていても良いのかもしれません…が、
契約者の大半を父親にされることにはやはりメリットがあるからということも念頭に置いていただけたらな…と思います!
学資保険の大きなメリットとしてもし契約者が満期到来日以前に死亡時(または重度障害状態になった時)に、保険料の払込免除があります。
奥様がパートで旦那様が会社勤めのご家庭で旦那様がもし万が一亡くなった際に奥様名義だと払込免除の恩恵が少ない、だから旦那様名義、というのが一般論としてあります(もちろん奥様共働きとかであれば恩恵は大きいと思います)
ので、一概には言い難いということをお伝えしたかったです!
長々とすみません。
コメントをありがとうございます!
まず、漢字の間違いについて大変申し訳ないです。
ご指摘ありがとうございました。
コメントを拝見しました。一般的にはそのようにしたほうがいいでしょうね。
ただ、死亡保障は一般生命保険で補う形でもいいのかなと思います。
どのような形を選ぶかはよく考えないといけませんし、知識は知っておいて損はないということですね。
夫婦が揉めた際に、子どものためにかけていたものにも関わらず
自分のものにしようとする方がいらっしゃるということ。
契約者であれば勝手に解約しようが、法律的には問題ないので、複雑ですよね。
保険って本当に複雑ですよね。
私が言いたいのは、子どものためにかけてきた保険は子どもが受け取る権利であってほしいと願いたいです。
お返事頂き嬉しいです!
満期であろうが解約であろうが受け取る際に親権者確認をする等があると良いのでしょうが、
利便性の問題に衝突するであろうかと思いますのでなかに難しい問題ですよね…。
間をとって学資保険に限っては解約時に親権者確認必須という制度を導入できると良いですよね。
私もそういった発想はなかなか浮かばないので新鮮で興味深いです。
会社にも提言してみようかと思います(難しいでしょうが地道に声を上げていくしかないですね)
いつもお忙しい中私たちのためにあらゆるご紹介をしていただきありがとうございます。
これからも楽しみに拝見させていただきます!
離婚後の保険料の支払いということを考えれば、親権者に必ずしも引き継がれるわけではないということなんでしょうね
ある意味納得です
コメントをありがとうございます!
子どものためにコツコツかけたものであるのにも関わらず
必ずしも引き継がれない可能性があるのは納得いきませんよね…