離婚の際に知っておきたい知識についてお話したいと思います。
今回は、戸籍についてです。
母親と子どもの戸籍を同じにする方法ついてご紹介させていただきます。
離婚届を出したら子どもとは自動的に一緒の戸籍になると思っていませんか?
私は、勘違いしていました。
という流れになると思っていた。
私は、離婚するときに知らなかったことがたくさんあり、その度に困っていました。
皆様は、この記事を参考にして頂き、手続きをよりスムーズに進めて下さい。
目次
離婚するだけでは戸籍は別にならない!?
離婚するともちろん元夫とは別の戸籍になります。
これは当然ですよね。
今までは夫婦、子どもで同じ戸籍だったのが離婚により、妻が別の戸籍になります。
ここで問題なのが離婚届を出しただけでは、子どもは父親の戸籍に残ったままなのです。
私の家庭で例をいいますと…。
流川家、仲良く暮らしていました。
仲良く暮らしていた流川家ですが、旦那とゆる子さんの不倫がきっかけで離婚することになります。
話し合いの末、ちゃーちゃん(娘)の親権者は私と決まりましたが…。
戸籍上が下の様な構図になってしまいました。
離婚をすることにより、私は旧姓、月野になります.
ですが、ちゃーちゃん(娘)は、上記図の様に元旦那の籍のままなのです。
親権者が母親の場合、子どもとは同じ戸籍にしてもらいたいですよね?
でも、市役所の手続きだけでは認められません。
ではどうするのか…
子どもが親権者と同じ名字で無ければ同じ戸籍には入れない
私は月野、ちゃーちゃん(娘)は流川。
私の戸籍に入れたい場合は、ちゃーちゃんを月野に変えなければなりません。
まずは、家庭裁判所へ行きます
「子の氏の変更許可」を家庭裁判所に申し立てます。
氏…”うじ”って読まずに”し”と読んでいた私(笑)それに、何それって最初は思ったのですが…。
そんな難しい言い方しなくても、簡単に「子どもの名前変更許可」ってしたらいいのになと思います。
私はアナログ人間なので、窓口で伝えて用紙を頂きましたが、インターネットでも入手可能のようです!
窓口で用紙をもらい、書き方を家庭裁判所の方に教えていただきます。
記入漏れの心配もありませんし、「子の氏の変更許可申立書」は、これでバッチリです。
電話で「子の氏の変更許可申立書の収入印紙はいくらですか?」と聞いて下さい。
先に郵便局で収入印紙代を買っておき、裁判所ですぐに提出が出来ます。
私は、市役所のように、現金払いだと思っていました。
記入した後に郵便局へ収入印紙代を買い、また裁判所に戻って提出するという二度手間をしてしまいました。
裁判所で許可が下りてからの流れ
裁判所から許可が下りたら、「審判書謄本」がもらえます。
「審判書謄本」と「入籍届」を一緒に市役所に提出します。
これで、許可が下れば母親と同じ苗字になり、同じ戸籍になります。
裁判所によってまちまちですが、許可が下りるまで時間がかかることもあります。
市役所に行ったり、裁判所、収入印紙を買うのに郵便局までいかなくてはなりません。
手続きは少し大変かもしれませんが、1日でも早くお子さんと同じ戸籍になるためにもなるべく早く提出することをお勧めします。
必要なもの一覧と手順まとめ
- 裁判所に必要な準備物
- 子の氏の変更申立書(インターネットで取り寄せた場合)
- 子どもと父親の戸籍謄本
- 母親の戸籍謄本
- 印鑑
- 身分証明書
- 手数料(郵便局で収入印紙を買う)
- 市役所に必要な準備物
- 審判書謄本
- 入籍届
- 印鑑
- 身分証明書
私が持って行ったものを書きましたが、念のために市役所や裁判所で確認されることをお勧めいたします。
- 市役所で母親と父親と子どもの戸籍謄本をもらう。
- 家庭裁判所に問い合わせ「子の氏の変更申立書」にかかる収入印紙費用を聞く。
- ②で聞いた収入印紙を郵便局で購入する(コンビニでも購入可だが、収入印紙の品揃えは少なく200円単位でしか購入出来ない場合あり)
- 家庭裁判所で「子の氏の変更申立書」をもらい記入する。又は、インターネットで注文し記入後に家庭裁判所に提出する。
- 家庭裁判所から許可が下りたら、「審判書謄本」を受け取る。
- 「審判書謄本」「入籍届」を市役所に提出する。
離婚するのは結婚するより大変でエネルギーを使います…。
周りで離婚経験者の方々から「結婚するより離婚する方が大変だよ」と聞いたことがあります。
離婚する方が手続きは多いし、ややこしい。
色んな場所を回らないといけないし、しかも一日では終わらない。
正直、面倒くさいなって思っちゃいますが、大事なことだからなるべく早く手続きをしないといけませんね!