またしても元旦那と公証人との間で口論になっていた。
元旦那の頭をバシッと叩いた私は(2度目)、公証人に

失礼なことばかり申し上げて申し訳ありません
公証人「いえ、大丈夫ですよ。ここには色んな方がいらっしゃいますからね。」

色んな方ってどういう意味じゃ!!
内容は、養育費でいいから早く作れよな!!
内容は、養育費でいいから早く作れよな!!

だから黙れって!!
こんな状況だったが、何としても公正証書を作りたい私は、早く進めることばかり考えていた。
そして、婚姻費用5年分の間は養育費が高く、6年目から安くなるという少し変わった公正証書になった。
その他は、離婚に伴う誓約書で書いた通りに書いてもらえた。
公証人さんは、「病気・交通事故・手術・入院等により特別の出費を要する時は、費用の分担を求めることができる。」という文面を入れたらどうですか?
皆さん書かれていますよ?」と教えて下さった。
元旦那に「ちゃんと払う意思があるって言ってるんだからいいよね?」と確認すると…

ああ!今月末からは、かなりの額がはいるはずだからな!
それと2ヶ月払ってない分は、延滞料として2万円支払うって書いとけや!
それと2ヶ月払ってない分は、延滞料として2万円支払うって書いとけや!
と景気のいいことを言い書き足すことが出来た。
そして、公正証書の最後の部分に「※金銭債務を履行しない時は、直ちに強制執行に服する旨陳述した。」という文面も入れられた。
※要するに払わなかったら強制執行することを認めるということだ。
最後にお互いの住所氏名の記載欄があり、公証人のサインで締めくくられ、公正証書ができあがった。
公正証書ができあがった後に私は公証人さんに、「交付送達を一緒にして頂きたい」と伝えた。
(公正証書を直接本人に手渡しましたよ。という証明書)
公正証書の重要なポイント
強制執行になれば裁判所に、この送達証明書が必要になる。
しかし、強制執行をするような事態になってから送達証明を相手に送っても、受け取り拒否されたり、相手が転居していて住所がわからない可能性もある。
その場合は、送達が出来ないことになりかねないのです。
そのため、その場で交付送達をしてもらっておく方がいいのです。
交付送達も完了し、公正証書の正本を私が持ち、謄本を元旦那が持つと言われたのだが、彼は…。

母親に公正証書作ったことがバレるとヤバいから、この公正証書は全部さちが持っておいて

何で私が…!怒
しかし、やっとの思いで公正証書ができたと嬉しかった。
当時の私は

公正証書さえ作っておけばひと安心!
しかし、後で「公正証書を作っても大丈夫ではない」ということを思い知ることになるのだった。そのことを知るのはまだ先の話だ…。
無事に公正証書を作成することが出来て一安心だったが、最後に彼からとんでもないお願いをされた。