いつも私の記事を見て下さりありがとうございます。
今回は、審判移行についての話をしていきたいと思います。
目次
審判って何ですか?
ストーリーを進めていくにあたって、審判というワードが出てきました。
DMで
どんなことをするのですか?
というような質問をいただきましたので、簡単に説明できればなと思い記事にしました。
「調停をしよう」とされている方には、今後の参考になれば幸いです。
裁判官は審判を嫌がる?!
調停で決定されるということは、双方の合意が得られたことであり、調停員の記録をもとに書記官が調停調書にします。
調停で合意ができず「審判に移行」されると、裁判官は一連の調停の記録をもちろん読まなくてはいけません。
「審判で決定」されることは調停とは違い双方の合意ではなく、裁判官が決定を下します。
そして、審判書に記載することは裁判官が決定したことを書きます。
たくさんの裁判を受けもつ裁判官からすると仕事が増えるということです。
審判とは
審判に移行できるものと、できないものがあるのをご存知ですか?
審判は裁判することなく、金額が決定されるのです。
では、審判がないものは何かというと
離婚調停、円満調停、慰謝料請求調停には、審判がありません。
話し合いがうまくまとまらなかった際は
「調停不成立」となり、そこで終了です。
審判には移行しません。
調停が不成立になった場合には、そこで断念するか裁判を申し立てるかになります。
審判に移行するとどうなるのか
私のサレ妻ブログでもお話させていただきましたが、まず、裁判官が登場します。
「本当に審判でいいのか」ということを聞かれますし、「調停で話を付けたほうが早い」ということを勧めてきます。
調停では、夫婦の間に調停員が入り、相手側と交代で話し合いを進めてきました。
「審判に移行」すると基本は、相手方と同席になります。裁判官と書記官が入り、記録を取りながら話を進められます。
審判は調停とは違い同席が基本です。
ですが、相手側によるDVなどで身の危険を感じ同席がいやな場合は、裁判所によっては対応されることもあります。
同席ではあるが、間に書記官を入れ距離を保たれたり、退出の際は書記官の方と一緒に退出し、相手方と接触が無いようにすることも出来るようです。
これは裁判所によってさまざまですから、申し立てられる裁判所に出来るかどうか聞いてみた方が良いかと思います。
審判の流れ「まずは、裁判官からの質問」
まず、今まで(調停)の話し合いの流れに間違いがないかどうかの確認を双方にされます。
例えば、お金は支払われているのか、また支払っている場合はいくらで、いつからなのかなど詳しく聞かれます。
わからない場合は、わからないとハッキリ伝え、きちんと調べてから書面を提出しましょう。
実は、合計金額が一番大事で、支払われてきたのか、支払われていないのか。
調停を申し立てた月から、いくら支払われているのか。
審判と調停の違うところ
調停では何度も話し合いを重ねてお互いが納得いくまで何度も話合っていたかと思いますが
審判は話し合いの場ではありません。
裁判官が最低限の確認を両方にし、必要と思われる証拠書類を提出するように指示されます。
主張書面とそれに伴う証拠を期限日までに提出。
審判の移行日に出された相手側からの主張書面について、反論がある場合は同じように期限日までに提出します。
あとは審判の決定日を迎えるだけで、審判は終了です。
調停では細かい話が出来ても、審判では細かい話は出来ませんし、審判書に書かれることもありません。
算定表に基づいて金額のみが決定されるということになります。
この時に不倫をされた、DVをされたなどは金額には反映されません。
実は審判には調停員の調停記録が重要だった
調停から審判へ移行するにあたり、裁判官は両方が今まで提出した全ての書類をチェックします。
ここからが重要です。
調停をされた方は、わかるかと思うのですが調停員がメモをとっていますよね?
相手方に何を言うか、こんなことを言っているなどの記録を録っていらっしゃるのですが…。
審判に行く際に調停員の調停記録がすごく大事なのを皆さんご存知ですか?
裁判官は調停記録をもちろん読みますが、調停員からも話の流れをきいています。
調停記録は話し合いの記録ではありますが、大事なのはこの記録は調停員が書いているわけですから、調停員が持つ心証によって書き方が違ってくるという事です。
この調停記録は裁判所にて、見たり、コピーを取る事(閲覧謄写)ができます。
担当書記官に問い合わせをするように裁判所では書かれていますからチェックすることが大事になりますので、皆さんも良ければ参考にしてくださいね!!
きっとあの調停員にめちゃくちゃ書かれていたのだと思います!!(笑)
それを知ることによって、調停記録に書かれていることに異論がある場合には、審判に提出する主張書面に反論を書くことも出来ますからね。
ちゃんと確認しましょうね。
婚姻費用分担請求の調停を控えている者です。
私は弁護士を立て、調停には出廷しなくていいのですが、その場合でも審判になったら私も同席しないといけないのでしょうか?
こんにちは、現在婚姻費用分担調停をされているのですね。
弁護士に依頼しているのであれば、審判であっても出廷しなくて大丈夫です。
元旦那も欠席で、弁護士だけが出廷されていました。